校則

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令和5年度 校則

 

「忠恕・明徳・剛健」の校訓の下、規律ある生活習慣を確立し、高校生活3年間を充実したものにしましょう。特に、自ら進んで挨拶をし、日頃から正しい言葉遣いを心がけるとともに、場に相応しい身だしなみや振る舞い、主体的に公衆道徳を守り責任ある行動がとれる態度を身に付けていきましょう。

以下の規則は、本校の教育目標達成のために必要な生徒の基本的生活のあり方を示すものです。小郡高生としての自覚と誇りを持ち、常に責任ある行動をとるよう心がけましょう。

 

1 服装

服装はその人の品位を表すものである。小郡高生として、制服は正しく着こなす。

  (1)男子制服   冬服または夏服を着用する。

①冬服      学校指定のものとする。ボタンはすべて留める。上着の下

         に指定のベスト・セーまたは指定のカッターシャツ以

         外のものを着用することは認めるが、色華美で

         のとし、上着からはみ出たり、襟から見えたりするものは

         着用しない。

②夏服      学校指定のものとする。(半袖・長袖)制服の下に、大き

         なプリントのあるものやきシャツは着用しない。

③ベルト     黒・茶の単色のものとする。

④指定ベスト・セーター 指定のカッターシャツの上に着用する。

⑤靴下      白・黒・紺の無地のものとする。

          (ワンポイント入りは認める。)

(2)女子制服    冬服または夏服を着用する。

  ①冬服       学校指定のものとする。上着のボタンを留め、リボンまたはネクタ

            イを着用する。

  ②夏服      学校指定のものとする。

  ③スカート丈   冬服・夏服ともに膝がかくれる長さとする。

  ④スラックス   ベルトを着用する場合は黒・茶の単色のものとする。

  ⑤指定ベスト・セーター  ブラウスの上、ブレザーの下に着用する。  

  ⑥タイツ     黒無地のものとする

  ⑦靴下      白・黒・紺の無地のものとする。

           (ワンポイント入りは認める。)

 

(3)男女共通

防寒具     華美ではないものとし、冬服の上に着用する。

②通学靴        ローファーまたはスニーカーとする。

③上履き      学校指定のものとする。

④体育館シューズ・運動靴   学校指定のものとする。

⑤体操服         学校指定のものとする。

⑥通学用バック   華美でないものとし、貴重品等を管理する上で防犯対策が

         できるものとする。

⑦手袋・マフラー 華美でないものとする。 登下校時のみ着用し昇降口で着

         脱すること。

⑧装身具類    ピアス、ネックレス、ブレスレット等や色の入ったメガネ

         ・カラーコンタクトンズの着用は認めない。

 

2 頭髪等(男女共通)

(1)前髪の長さは、自然におろして目にかからないこととする。目にかかる場合

   はピンで留める。

(2)パーマ、カール、奇抜な髪型、染髪、整髪料、極端な眉ソリ、髪飾りについ

   ては禁止する。それらに準ずる行為も禁止する。

(3)化粧、マニキュア及び香水等の使用については禁止する。それらに準ずる行

   為も禁止する。

 

3 携帯品 

(1)学校生活(学習・部活動など)に必要ないものは絶対に学校に持ち込まな

   い現金については、要最小限度の金額とする。

(2)校内での所持品の管理は各自の責任で行う。

(3)スマートフォン・携帯電話を校内に持ち込む場合はスマートフォン・携帯

   話に関する規定を守こと。なお、授業等で使用する場合は、別途、学校よ

   り指示をする。

 

4 下校時間 

生徒の完全下校時刻は1900分とする。ただし、特別に活動が許可された場合は1930分とする。

 

5 通学上の諸注意 

(1)常に余裕をもって登校する。無用に寄り道をしたり、不必要に飲食店に立ち

   寄ったりしない。

(2)保護者による送迎を禁止する。ただし、負傷・病気等やむを得ない場合を

   除く。

(3)駅の階段や通路、歩道で横いっぱいに広がり一般の方の妨げとなる歩き方を

   しない。

(4)自転車通学者

   自転車を利用する際は、道路交通法を遵守し安全に通学する。

(5)電車・バス通学者

①昇降時は降りる人を優先、座席に荷物を置かない、大きい声で会話をしな

 い、音を出してスマトフォン・携帯電話等を使用しない等の乗車マナー

 を守る。

②自宅から駅等まで通学において自転車を利用する場合は各自の責任におい

 て整備を行う。

(6)徒歩通学者

スマートフォン・携帯電話を使ったり、イヤホンで音楽を聴いたりしながら

歩かない。

(7)事件や事故等に遭った場合は、直ちに警察に「110番通報」し、その後、

   速やかに学校に連絡ること。

    ※令和2年10月より自転車保険への加入が義務化され、本校では「PTA賠償

      責任保険」に全員加入しているが、補償の範囲を確認し必要に応じて別途自転

      車損害賠償保険へ加入する。

 

  紛失物及び拾得品 

物品を紛失、または拾得した時は直ちに担任の先生に届ける。

 

7 校外生活

(1)生徒証明書を常時携行する。

(2)通学定期・学割・生徒証明書等の使用については規定を厳守する。

(3)娯楽遊技場、「居酒屋」等の飲酒・喫煙を伴う恐れのある店、その他高校生

   として好ましくない場所へは立ち入らない。

(4)友人同士での外泊は禁止する。

(5)無断のアルバイトは禁止する。

(6)本校在学中は無許可の運転免許証の取得を禁止する。自動車学校に入学(予

   約を含む)することも認めない。

(7)深夜徘徊は警察による補導対象である。深夜徘徊時に事件・事故に巻き込ま

   れたり、問題行動に発展したりすることがあるので夜間の外出をしないこ

   と。

 

8 その他守るべき事項

(1)次の行為は特別指導(停学・訓告・説諭等)の対象となる。

①暴力行為   対教師、生徒間、対人、器物損壊

②刑法犯行為  恐喝、窃盗、万引き、占有離脱物横領等

③不良行為   喫煙(タバコ・ライター所持、同席を含む)、シンナー等薬

        物乱用、ナイフ等危険物携帯、性の逸脱行為、不健全娯楽、

        怠学等

④交通関係   交通違反、運転免許証の無許可取得等

⑤校則違反等  服装・頭髪違反の繰り返し行為(改善がみられない)、

        不正行為(カンニング)、無断アルバイト、指導拒否等

⑥いじめ行為  いじめとは生徒等に対して、該当生徒が在籍する学校に在籍

        している等該当生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う

       ※心理的又は物理的な影響を与える行為

        であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じ

        ているものをいう。

※心理的な影響を与える行為とは冷やかしやからかい、悪口や

 脅し文句、嫌なことう、仲間はずれ、集団による無視を

 する、パソコンやスマートフォン・携帯電話等で誹謗中傷や

 嫌なことをする等をいう。

           物理的な影響を与える行為とは嫌なことや恥ずかしいこと、

            危険なことをしたりさせたりする、ぶつかる、叩く、蹴る、

            金品をたかる、隠す、盗む、壊す、捨て等をいう。

⑦その他、本校生として、ふさわしくない行為と学校長が認めたもの。

(2)校内で集会・掲示・署名・募金・印刷物配布等をする場合は事前に生徒部長

   の許可を受ける。

(3)やむを得ぬ事情により、本校規定外の服等を着用する時は事前に異装許可を

   受ける(異装許可願)。


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